特定技能所属機関(以下 受け入れ機関)とは、特定技能外国人を実際に受け入れ、支援す
る企業・個人事業主等のことです。受け入れ機関は外国人材と雇用契約(「特定技能雇用契
約」)を結びます。特定技能雇用契約では、外国人の報酬額が日本人と同等以上であること
を含め所要の基準に適合していることが求められます。
受け入れ機関が外国人を受け入れるための基準
①外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること(例:報酬額が日本人と同
等以上)
②受け入れ機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
③外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
④外国人を支援する計画が適切であること
受け入れ機関の義務
①外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること(例:報酬を適切に支払う)
②外国人への支援を適切に実施すること
(支援については、登録支援機関に委託も可。登録支援機関に全部委託すれば上記③の
基準を満たす)
③出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
(注)①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善
命令等を受けることがあります。