登録支援機関とは、受け入れ機関から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する者のことです。受け入れ機関は特定技能1号外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援を全て委託することができます。委託を受けた機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで「登録支援機関」となることができます。
登録を受けた機関は、出入国在留管理庁ホームページ内の登録支援機関登録簿に5年間登録(※更新が必要)され、受け入れ機関から委託を受けた際は出入国在留管理庁長官に対し、定期又は随時の各種届出を行う必要があります。
登録を受けるための基準
①当該支援機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
②外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
登録支援機関の義務
①外国人への支援を適切に実施すること
②出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
(注)①②を怠ると登録を取り消されることがあります。
「1号特定技能外国人」に対する支援について
「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」で示されている受け入れ機関又は登録支援機関が行う1号特定技能外国人への支援の内容は次の通りです。
出入国在留管理庁と受け入れ機関との関係
・ 外国人、受け入れ機関及び登録支援機関による各種届出
・ 受け入れ機関及び登録支援機関に対する指導・助言
・ 受け入れ機関及び登録支援帰化に対する報告徴収など
・ 受け入れ機関に対する改善命令
・ 罰則規定